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賃貸の原状回復の義務はどこまで? 負担の範囲を知って費用を抑えよう!

賃貸のお部屋から引っ越す場合に、基本的には入居時の状態に戻す「原状回復の義務」があります。ただし「原状回復」とはどこまでを指すのか難しいもの。借主負担になる範囲を知っておき、退去時のトラブルや負担費用を減らしましょう!

原状回復とは?

お部屋を退去する際に「原状回復」の義務があると聞きました。「原状回復」とはどういうことなのでしょうか?

「原状回復」とは、入居時の状態に戻すことです。賃貸物件の場合、お部屋を本来あるべき状態に戻すこととなります。

お部屋を借りて住んでいる人は、退出時に「原状回復の義務」があるんですよね。原則的にはどのような義務になるのでしょうか?

専門的になってしまうのですが、民法第621条に「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。(一部抜粋)」とあります。

ちょっと難しいですが、対象外となるものもあるということですよね。

一般的には、壁紙の日焼けなど、通常の範囲内でお部屋を使って変化した部分は、借主に原状回復義務は発生しません。

なるほど! 普通に使っている分には大丈夫なのですね。逆に、適用となるのはどんな時ですか?

通常の使用を超えて起こる損耗です。例えば、タバコのヤニによるクロスの変色やにおい、モノを落とした、ぶつけた際の床やクロスについた傷など、借主の故意、過失により損傷した場合です。

タバコや傷は気を付けたほうがいいんですね!

原状回復ガイドラインって何?

「原状回復ガイドライン」というものがあるそうですが、どんなものなのでしょうか?

お部屋を退去する際、敷金の扱いや原状回復の範囲をめぐってトラブルとなるケースが多かったため、国土交通省が作成したガイドラインです。

ガイドラインを基にすると、トラブルを抑えられるのでしょうか?

トラブル解決の指針にはなりますが、当事者に対して法的な拘束力があるものではありません。また、お部屋の修繕に関しては賃貸借契約書とは別に特約を設けている場合もあり、必ずしもガイドラインに沿わない場合もあります。

ガイドラインはあくまで「めやす」なのですね。個々の契約書や特約をしっかりと確認したいと思います。

原状回復費用と敷金の関係は?

原状回復の費用には、入居する時に預けた敷金が使われるのでしょうか?

契約時に敷金を預けた場合には、退去時の原状回復費に充てられます。その他に借主の債務(未払い家賃等)を相殺し、それでも残った分は、返金となります。

敷金で足りない場合もありますか?

原状回復の程度や債務の金額によっては、足りない場合もあります。不足する場合、差額を追加で払う必要があります。

敷金がゼロの場合には、退去時に全額払わなくてはならないということですね。

また、「敷金償却」または「敷引き」といって、あらかじめ借主に戻らない金額が設定されている場合があります。その場合、一般的には「原状回復費と借主債務の合計」が「敷金償却」より少ない額の場合でも「敷金償却」分は戻りません。

いずれにしても、敷金償却額は返金されないということですね。

また「原状回復費と借主債務の合計」が「敷金償却」の額より大きい場合は、「敷金償却」分を超えた額も返金されませんのでご注意ください。「敷金償却」や「敷引き」が条件となっているお部屋の場合は、原状回復費について不動産屋さんに確認しておくことをおすすめします。

それも借主負担に!? 難しい“過失”の判断

具体的に、原状回復義務が生じるのはどんな場合なのでしょうか?

明らかなものとしては、次のような場合があります。

契約(特約)であらかじめ定められた範囲になるかどうか、わかりにくいケースはありますか?

カビの発生などは、原状回復の対象範囲となることが多いです。つまり、借主の負担になるということですね。普段からの換気や掃除により防げると考えられるためです。日常の手入れをせずにカビが拡大した場合には、通常損耗の範囲を超えると判断される場合があります。

確かに、過失と考えられても仕方ない面はありますね。

ただし、湿気による結露や、建物の構造上などの理由により改善しにくい場合もあり、その場合は判断が難しいところです。退去時に交渉するより、管理会社へ早めに相談するのがおすすめです。

ほかにも判断しにくいものはありますか?

住んでいる方が間違えやすいのが、エアコンや給湯器といった、備え付けの設備の故障です。通常使用で故障した場合は貸主負担となりますが、使用状況により借主負担の場合もあるので、異変を感じた時点で管理会社へ連絡して専門家に判断してもらってくださいね。

ふしめ、ふしめに、伝えたい。

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子どもが独立するとペットを飼う方も多いかも? ペット可の物件でも、匂いや爪あとなどによる汚損や破損は、原状回復費を負担する必要が。ペットの身体をきれいに保ち、カーペットや仕切りを利用するといいですよ。

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ふしめ、ふしめに、伝えたい。

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出産編

小さなお子さんのいるお家でクロスの汚れ・キズ・落書きを防ぐのは至難の業ではないでしょうか。気づいた時にすぐ掃除・対処しておくことに加え、入居時に元からあった傷などは入居時フォトを撮影しておけば退去時のトラブルが避けやすいかもしれません!

ハウスメイトの「お部屋+(プラス)」入居時フォトサービス

費用を抑えるためにできること

退去時の原状回復費を抑えるためのコツやポイントはありますか?

「お部屋を丁寧に扱う」という基本的なことが大切です。日頃からこまめに掃除をして、退去時に元通りにしやすい環境づくりを心掛けてください。

言われてみればそうですね! 住んでいる間の使い方で、退去時の費用が大きく変わりそうです。

また、トラブル防止のために、入居前からあった傷や汚れは、写真を撮って保管をしておいたほうがいいです。

確かに、もともとあった傷に費用を求められたら、納得がいかずトラブルになりそうです。記憶に頼らず、写真を残しておくことが重要ですね。

ハウスメイトの管理物件で、かつ「お部屋+(プラス)」サービスに加入していれば、入居時の傷などを写真で登録でき、書面での申告よりも安心です。

写真を登録できるサービスがあるのは安心です。自分で保管しておくと、何年も経ったら見つけにくいですから……。

また、入居時に不測の事態が起こった場合には、できるだけ早く管理会社に相談をしましょう。ハウスメイトでは24時間対応のコールセンターをご用意していますので、いつでもご相談をお受けできます。

日中にお仕事がある人などは、24時間のサービスはとてもありがたいですね。お部屋を傷つけてしまった時などはとても不安になりますが、気軽に相談してもいいのでしょうか。

ぜひ、気軽に相談してみてください。

ハウスメイトシステム24とは

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